消防法に基づく法定点検業務(報告書作成、所轄消防署への報告)
マンションなどの防火対象物は、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長また消防署長に報告しなければなりません(消防法第17条の3の3)。
機器点検(外観機能点検) | 総合点検 |
---|---|
消防設備が適正に配置されているか、損傷がないかを点検します。 | 設置されている設備を起動させて点検します。 |
6ヶ月に1回 | 1年に1回 |
建築基準法に基づく法定点検(報告書作成、建築設備、昇降機センターへの提出)
マンションなどの一定規模以上の建築物は、建物利用者の人命と財産を守るため、原則として年1回、建築設備定期点検と報告が義務付けられています(建築基準法第12条第2項)。
非常照明設備 | 換気設備 | 排煙設備 | 給排水設備 |
---|---|---|---|
1年に1回 |
建築基準法に基づく法定点検(報告書の作成、東京都町造りセンターへの提出)
多数の人が利用する「特殊建築物」においては、事故や災害を防止するため、外壁等の状態を特殊建築物調査資格者等に定期的に調査をさせ、指定機関に報告することが義務付けられています(建築基準法第12条第1項)。5階建て以上のマンションは特殊建築物に指定されていますので、3年ごとに調査を受け、その結果を指定機関に報告しなければいけません。また、平成20年4月に定期報告制度が改正され、10年ごとの全面打診調査が追加になっています。
一般事項 | 敷地関係 | 構造関係 | 防火関係 | 避難関係 | 衛生関係 |
---|---|---|---|---|---|
所有者の有無、構造上の主要部分変更の有無等 | 地盤・道路等の現状、避難通路・非常用通路の管理状態等 | 基礎、土台、柱、梁等の現状 | 外壁防火や防火区画の状態 | 廊下、通路、階段、出入口等の状態 | 自然換気のための閉口状態等 |
3年に1回 |
受水槽、高架水槽の水質検査および清掃業務
受水槽・高架水槽の検査・清掃を怠ると、錆びや藻の発生、虫の混入などで水質が悪化して入居者の健康を害するおそれがあります。マンションにおいては、貯水槽・高架水槽の定期的な点検・清掃などの維持管理が適正に行われていることが必要です。
管理基準 | 貯水槽の清掃 |
---|---|
1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の指定機関で検査を受ける。 | 1年に1回以上、定期的に行う。 |
貯水槽の点検 | 緊急給水停止 |
定期的に水槽の点検を行う。 | 供給する人が、人の健康を害するおそれがあると知ったときはただちに給水を停止して、その水を飲まないように利用者に知らせなければならない。 |
※上記は有効容量が10m3以上の場合です。有効容量が10m3以下に関しては、各市町村の管理基準にしたがって管理する義務があります。
東京都給水条例施工規程の第8条2項により、東京都のマンションは、1年以内ごとに1回、定期点検を行わなければならないと規定されています。点検対象は、「逆流防止機能」「運転制御機能」のほか、正常な運転に必要な機能です。
マンションの排水管は、定期的な清掃を行っていないと管内に汚れが蓄積し、悪臭や虫の発生、漏水、管の劣化による損傷など、様々なトラブルを引き起こします。手遅れにならないようにするには、定期的な清掃が欠かせません。築5年を経過しているマンションについては、年1回の定期清掃をおすすめします。
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